消費税10%へアップ目前、不動産購入にはどんな影響がある?

不動産コラム

いよいよ平成も終わりを迎えますが、ご存知の通り2019年秋には消費税増税を控えています。
ついに10月1日から、8%から10%へ税率が引き上げられる予定です。(実は2017年4月から引き上げが予定されていましたが、延期されています。)
不動産は一生に一度の大きな買い物と言われます。高額なだけに消費税アップの影響も大きい商品です。今日は不動産購入における消費税アップのお話です。

消費税が掛けられるのは「建物」部分のみ

まず、不動産購入における消費税の課税対象は「建物」のみです。土地に対しては消費税はかかりません。土地はもともと消費するものではない、という考えに基づいています。
土地を購入して一戸建住宅を建築する場合は、建物の工事請負金額に対してのみ課税されます。
マンション購入の場合、価格は税込表示となっていることがほとんどですが、契約書には内訳として「土地代」、「建物代(税込)」、「内建物にかかる消費税」という区分でそれぞれの金額が表示されています。
また、新築の場合だけ消費税が課税されると勘違いすることがありますが、正しくは売主が「課税事業者」の場合に消費税が課税されます。そのため、中古であっても課税事業者が保有している物件であれば課税対象となりますので注意しましょう。

例えば建物代金が3,000万だった場合
3,000万円×8%=240万円 税込3,240万円
3,000万円×10%=300万円 税込3,300万円
プラス60万円の出費となります。
建物代金が何千万円もする訳ですから、その金額に対して2%税金がアップすれば何十万円、場合によっては100万円以上もの値上げとなってしまうのです。

8%で住宅を買える期限

日用品や食料品などの買い物では、レジで会計をすればすぐに商品を持ち帰ることができます。ですから消費税のアップを実感するのは、まさに10月1日からとなります。
ところが住宅という商品は特殊で、今日買って今日受け取れるというものではありません。
そこで、住宅に関する消費税増税のタイミングは、「契約時期」と「引渡し時期」という2つのポイントで見極めることとなっています。
この時に重要となる日にちが2日あります。
一つ目は2019年4月1日、そして10%に引き上げられる10月1日です。
この2つの日にちを別れ目にして、次の3つに区分することができます。

ケース① 3/31までに契約 10/1以降に引渡し

ケース② 4/1以降に契約 9/30までに引渡し

ケース③ 4/1以降に契約 10/1以降に引渡し

ケース④ 契約も引渡しも10/1以降

結論はケース①と②は消費税は8%、ケース③と④は消費税が10%となります!
マンションなどのように建築に時間がかかる建物の場合、完成して入居出来る時期を必ず確認して下さい。
例えば来年完成するマンションを8%で購入したいのであれば、3月末日までに急いで契約しなくてはなりません。または、9月末までに入居出来る物件や完成済みの物件であれば、4月になってから契約しても8%が適用されます。

ただしケース①の場合。物件が8%で購入出来たとしても、その他に必要となる諸費用などで税金がかかる項目については消費税は10%となります。
例えば、住宅ローンを利用する場合の「事務手数料」などがありますので注意して下さい。

住宅ローン控除などの税制優遇の延長措置

政府は消費税アップによる景気低迷を防ぐために、税金の優遇措置を延長したり緩和して市場が冷え込まないように対応しています。

「住宅ローン控除」(正式には「住宅借入金等特別控除」と言います)は、これまでの10年間から3年延長されます。10年目まではこれまで通りのローン残高の1%、「11年目以降の減税額は建物価格の2%とローン残高の1%還付を3年間続ける場合と比べて、少ない方の金額が実際の減税額」となります。

「すまい給付金」は対象となる所得階層を拡充し、給付額も最大50万円に引き上げられます。

直系尊属から住宅購入資金の贈与を受けた時の非課税枠は最大1200万円から3000万円に拡大されます。(2019年4月〜2020年3月の契約)

このように、消費税がアップされたとしても様々な税金の優遇を受けられる場合もありますので、一概に増税が悪いという訳でもありません。(税金の優遇の対象となるかについては、自身で必ず税務署等専門機関へ確認を取ってください。)

契約を焦る必要はありませんが、もしも購入を迷っているのなら「消費税アップ期限」を一つの判断材料にしてみてください。