住宅ローンの申込書を見てみると、国籍についてチェックする欄があります。実は日本人以外の方がマイホームを購入しようとする際にはいくつか条件があり、審査においても厳しさが増します。今回は、外国人のお客様向け住宅ローンについてお話しします。
「永住権」を持っているか
外国人が住宅ローンを申し込むための最大のポイントは、「永住権」を取得しているかどうかです。
そもそも住宅ローンは「自分が住むための家を購入するために借りるローン」です。日本で長期に渡り居住するために家が必要となるわけですから、どうしても「永住権」がひとつの目安になってしまうのです。
永住権がない外国人の場合、金融機関が心配するのは次の3つの事が挙げられます。
①万が一、母国に帰国してしまった時に追跡が困難になる
金融機関が一番懸念することは、日本人でも外国人でも住宅ローンを滞納されることです。もしも途中で住宅ローンの返済が滞り、返済の見込みがなければ抵当権者としてその不動産を売却することができます。ところがその相手が国内にいないとなると、簡単に競売手続きが踏めなくなってしまいます。突然母国に帰ってしまい連絡が取れない、行方不明になる、これが金融機関が最も恐れていることなのです。
②日本語でのやりとりが難しい
永住権を持っていない外国人の大半が、日本語の読み書きが出来ないという現実があります。住宅ローンの契約に関して、その内容や条文の理解が出来ていないと非常に困ったことになります。契約書そのものへの署名などにも支障をきたします。
③収入が安定的、かつ継続的であるかが分からない
永住権を持っていないと、ビザの種類によって就労制限がかかってしまいます。そうなると、返済のための収入を安定的かつ継続的に得られない可能性が非常に高くなるのです。収入が途絶えることはローンの返済が滞ることに直結するので、金融機関は一番敏感になる部分です。また、ビザの更新のタイミングで母国に帰国してしまうと、先述のように連絡を取る事が出来なくなってしまいます。
永住権取得の必要条件
住宅購入を検討している途中で永住権の問題に気付いた場合、永住権取得申請をしてもそこからかなりの時間を必要とします。標準処理時間は4ヶ月となっていますが、実際にはそれ以上8ヶ月~10ヶ月とも言われており、非常に時間がかかるのです。また、永住権取得のためには必要条件があります。
①素行が善良であること
日本の法律を守って生活することが大前提ですが、道路交通法違反には注意が必要です。スピード違反や飲酒運転などで取り締まりを受けた事がある場合は、申請が通らない確率が高くなります。
②独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること
公共の負担になることなく、収入を得て生活出来る力が求められます。収入については世帯で判断されるため、配偶者にしっかりとした収入があれば大丈夫です。
③その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
原則として、引き続き10年以上日本に在留していること。ただし、この期間のうち、就労資格又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していること。つまり、ある程度日本に居住した実績が必要となります。
罰金刑や懲役刑等を受けていないこと。納税義務等公的義務を履行していること。税金の滞納はあってはなりません。また、国民年金や健康保険料の支払いについても審査が及びます。
詳細は法務省のHPを参照してください
法務省 永住許可に関するガイドライン
もしも配偶者が日本人である場合は、その人に住宅ローンを申し込みしてもらうという方法もあります。ただし、その配偶者にしっかりと収入があって、単独で申し込みが出来る事が前提となります。
金融機関によっては、頭金を多く準備すれば審査可能な場合もあるようですが、大半が永住権を必要としますので探すのに苦労するかもしれません。その場合も、日本に在留している年数や配偶者が日本人であることなど諸条件があります。
また、母国に本店がある金融機関に融資を申し込むという方法もあります。母国に本店があれば、万が一その人が帰国しても所在を確認する事が出来ます。また、これまでの取引実績や信用情報も確認する事が簡単になります。
しかし、外国の金融機関はまず日本の不動産会社と提携していることはありません。提携の住宅ローンでないということは、重要事項説明書の中の「融資利用の特則」に該当しないので、契約後にもしも融資が通らず解約することになった場合、手付金を放棄しなくてはなりません。
将来日本で家を持ちたいと考えている場合は、計画的に永住権取得のために動いた方が確実だと思われます。