中古マンションの購入を検討していて、気に入った物件が見つかると、不動産会社から「購入申込書」の提出を勧められることがあります。
しかし、購入申込書を提出したら、もうキャンセルできないのでしょうか。また、申し込み後に気が変わった場合、支払ったお金は戻ってくるのでしょうか。
マイホームの購入は高額な取引です。購入の意思を示す段階と、売買契約を結んだ後とでは、キャンセルの取り扱いが異なります。今回は、それぞれの違いと注意点を解説します。
中古マンションの購入申込書とは?
購入申込書とは、購入希望者が売主に対して「この物件を購入したい」という意思を伝えるための書類です。「買付証明書」と呼ばれることもあります。
一般的には、購入希望価格や引き渡し時期、住宅ローンの利用予定などを記載し、不動産会社を通じて売主に提出します。
例えば、3,000万円で売り出されている物件に対し、2,900万円で購入したい場合、購入申込書で希望条件を提示し、売主との交渉を進めます。
ただし、申し込みをしたからといって、必ず購入できるわけではありません。売主が条件に同意しない場合や、ほかの購入希望者と比較して判断する場合もあります。
購入申込書を提出した後でもキャンセルできる?
一般的に、売買契約が成立する前であれば、購入申し込みを撤回することができます。
ただし、注意したいのは、売買契約書に署名・押印していなければ、必ず契約が成立していないとは限らないという点です。
契約は、原則として当事者間の申し込みと承諾によって成立し、必ずしも書面の作成が必要なわけではありません。不動産売買では、購入申込書を提出した後に条件交渉を進めることが一般的ですが、個別の事情によっては、契約が成立しているかどうかが問題になる場合もあります。
そのため、書類の名称だけで判断せず、売主との間でどのような合意がなされているかを確認することが大切です。
また、申し込みを撤回できる場合でも、売主が契約の準備を進めていることがあります。購入の意思や資金計画を十分に確認したうえで申し込むようにしましょう。
申込金を支払った場合、返金してもらえる?
購入申し込みの際、「申込金」や「申込証拠金」などの名目でお金を預ける場合があります。
宅地建物取引業者が受け取った預り金については、申し込みが撤回された際に返還を拒むことはできません。契約前の預り金であれば、原則として返金の対象になります。
ただし、すでに売買契約が成立している場合は、単なる申し込みの撤回とは扱いが異なります。
お金を支払う際は、何のための費用なのか、キャンセル時に返金されるのか、契約時に手付金へ充当されるのかを確認し、預り証などの書類も受け取っておきましょう。
売買契約を結んだ後のキャンセルはどうなる?
売買契約を締結すると、買主と売主の双方に契約上の義務が生じます。契約後は、申し込み段階のように自由にキャンセルできるわけではありません。
主な解除方法には、次のようなものがあります。
手付解除
契約時に支払った手付金を放棄することで、契約を解除できる場合があります。ただし、相手方が契約の履行に着手した後など、解除できなくなる場合もあります。
住宅ローン特約による解除
住宅ローンの承認が得られなかった場合に備え、契約に住宅ローン特約を設けることがあります。定められた条件を満たせば、契約を解除して手付金の返還を受けられる場合があります。ただし、適用条件や解除期限は契約内容によって異なります。
違約解除
契約違反を理由に解除する場合、契約内容や法律上の要件に応じて、違約金などの負担が生じることがあります。
このように、契約後の解除は、理由・時期・契約内容によって取り扱いが異なります。 契約前には、手付解除や住宅ローン特約、違約金について十分に確認しておきましょう。
購入申し込みの前に確認しておきたいこと
中古マンションは一戸ごとに条件が異なり、希望に合う物件がいつでも売り出されているとは限りません。そのため、気に入った物件を見つけると、早く申し込みたいと考える方もいるでしょう。
しかし、焦って手続きを進め、後から資金計画や購入条件に不安が生じては本末転倒です。
申し込みの前には、住宅ローンの返済額だけでなく、管理費・修繕積立金・固定資産税などを含めた資金計画を確認しましょう。また、購入希望価格や引き渡し時期、契約までの流れについても、不動産会社の担当者に確認しておくと安心です。
まとめ
中古マンションの購入申込書は、購入の意思や希望条件を売主に伝えるための書類です。一般的に契約成立前であれば申し込みを撤回できますが、書類への署名・押印の有無だけで判断できるとは限りません。
また、売買契約後は、手付解除や住宅ローン特約による解除など、それぞれ適用条件が異なります。
マイホームの購入では、希望する物件を見つけることだけでなく、契約内容を理解し、納得したうえで手続きを進めることが大切です。

