住宅ローンの「連帯債務者」と「連帯保証人」ってどう違う?

不動産コラム

住宅ローンを借りる手続きを進めていると、「連帯債務者」や「連帯保証人」といった役割がたびたび出て来ます。

名前が似ているために混同しやすいのですが、根本的に役割が違いますのでしっかりと区別しまして理解しましょう。

住宅ローンの申込人と同じ立場である「連帯債務者」

まず、連帯債務者とは複数(通常2名)の債務者(借入れをする人)が、債権者(金融機関等)に対し、同一内容の債権(住宅ローン)を一緒に返済する人をいいます。それぞれが独立して返済する義務を負います。

良くあるのが夫婦で収入合算して借入れをするパターンです。1人の収入では希望する金額が借入れできない場合、夫婦で収入を合算して借入額を増やす方法です。この時夫を「申込本人」とすると、妻は「連帯債務者」となります。この場合、住宅ローンの契約は1本ですが、夫婦2人でこの借入れ契約に対して100%ずつ支払う義務が生じます。

ですから、妻としては「住宅ローンの名義は夫です。」という誤解をする事もありますが、連帯債務者となっている妻にも「住宅ローンの借入れがある」ということになります。

通常、家計を同一にしているわけですから住宅ローンの支払いをどちらの収入から支払うかまでは問われません。(通常は申込人の口座から引き落とされます。)銀行としては、とにかく支払いが予定通りされていれば問題ないからです。しかし支払いが滞っていった時には、申込人と同様の立場である連帯債務者へも督促が行われます。銀行としては申込人でも連帯債務者でもどちらに支払ってもらっても良いわけで、両方へ請求が出来るのです。

また連帯債務では、一方が債務を完了すると(返済を終了)他方の債務も完了します。終わる時も一緒というわけです。

この方法で代表的なのが「フラット35」で収入合算する場合です。民間金融機関で収入合算をする場合は、「連帯債務者」となるかどうかは規定が異なりますので確認が必要です。

また連帯債務で住宅ローンを組む場合は、共有名義にすることがほとんどです。

債務と所有名義は必ずしも連動していませんが、連帯債務では住宅ローン控除を夫婦2人とも受けることが出来るメリットがあります。

逆に、夫婦共働きで共有名義にしたのに、住宅ローンが連帯債務になっていないと申込本人しか住宅ローン控除を受けられないので注意が必要です。

一方、「連帯保証人」とは?

住宅ローンの申込人と同等の立場であった連帯債務者に対して、「連帯保証人」は「主たる債務者(申込人)と連帯して債務を負担することを約束した人」となります。

夫婦の収入を合算する際に、妻が連帯保証人となって借入れする方法もあります。(金融機関によって、連帯債務者となる場合と連帯保証人となる場合があります。)

このケースでは、あくまで支払い義務があるのは夫です。夫がきちんと支払いをしている限り、銀行が連帯保証人に返済を求めてくることはありません。もしも支払いが滞った場合も、まずは夫へ督促が行われます。

この点が、前述の連帯債務者との大きな違いです。連帯債務者へは即、督促がやってきてもおかしくありません。

そう言う意味でも、若干連帯保証人は責任が軽い立場にあるかもしれません。

住宅ローンの抵当権設定が完了した登記簿謄本を見てみると、連帯債務者はきちんと名前が記載されています。一方で、連帯保証人は登記簿謄本に名前は出て来ません。

当然、住宅ローン控除も連帯保証人では受けることが出来ないので、収入合算する際には注意しましょう。

「ペアローン」の場合はどうなる?

これまでは住宅ローンの借入れ契約が1本の場合でした。

もう一つ良くある借入れ方法が夫婦での「ペアローン」です。

これは、夫婦それぞれが申込人となって住宅ローンを借入れるので当然ながら契約は2本となります。

収入合算して4,000万円借入れするのではなく、夫2,000万円・妻2,000万円という具合です。

この場合、それぞれの借入れに対して他方が連帯保証人となります。夫の借入れ契約には妻が、妻の借り入れ契約には夫が連帯保証人となるのです。それぞれが住宅ローンを借りるためには、所有権は当然共有名義にする必要があります。

夫(妻)は自分の債務2,000万円を支払うのはもちろん、妻(夫)が支払いを滞らせた場合は督促を受ける可能性があります。

ポイントをまとめると、

連帯債務者は始めから債務を追う立場。

連帯保証人には場合によって債務を追う立場。

住宅ローン控除は連帯債務者でなければ受けられない。連帯保証人ではNG。

となります。

また、昨今、離婚で住んでいた住居を離れるケースも多く見受けられます。

住宅ローンの連帯債務は、離婚してもローンを返済し終わるまでは解消されませんので注意が必要です。