18歳で不動産取引が可能に?成年年齢引き下げで何が変わる?

不動産コラム

2022年4月1日より、成年年齢が従来の20歳から18歳に引き下げられました。明治時代以来の改正でじつに140年振りの見直しになるそうです。これまでも18歳から選挙権が認められる改正が2016年にありましたが、今回は民法そのものが改正されたので、大きな転換期を迎えたことになります。

不動産取引においては、今後成年年齢の引き下げがどんな影響をもたらすのでしょうか。

18歳で出来るようになること

成人となると親の同意なしで様々な契約をすることが出来ます。例えば、携帯電話の契約をしたり、クレジットカードを作成したり、一人暮らしの部屋の賃貸契約が可能になります。これまで20歳未満=未成年がこれらの契約をする場合には『親の同意』が必須でしたが、それが不要となり自分自身の意思だけで契約することが出来るのです

ただし、契約とは法律行為の一つであるので「権利」だけでなく「義務」が伴います。契約が完了した後で「やっぱりやめた」と思っても、簡単にはやめることが出来なくなります。これまでは親の同意を得ず本人が親に黙って契約した場合、親の同意がない事を理由に後から契約を取り消すことが出来ていました。これを『未成年取消権』と呼んでいましたが、今後18歳、19歳はこの権利を失うことになります。

成人するということは全ての責任を本人が負うことになります。契約をする際には、慎重な判断が必要となります。

また成年年齢が引き下げられたとはいえ、これまで通り20歳に達しないと出来ないこともあります。例えば飲酒や喫煙、競馬・競輪・競艇などの投票券購入、大型・中型自動車運転免許の取得などです。

不動産の売買契約も可能に

成人すると不動産の賃貸借契約も可能になりますが、併せて売買契約も可能となります。これまで未成年が売買契約を行う場合には、親権者である父母双方が同意する、または父母が法定代理人となって売買することになっていましたが、これらが不要となります。

賃貸、売買を問わず不動産の契約の場合には、宅地建物取引業法で定められた特別な手続きがあります。いわゆる『重要事項説明』です。宅建業者は契約成立までに重要事項説明書を交付し、資格を有した宅地建物取引士がその内容を説明しなければなりません。面前で直接説明を受けるか、最近ではパソコンなどを利用してオンラインで説明を受けることも出来ます。

重要事項説明を受ける際には、事前に書面を一通り読み込み、内容を理解してから臨みましょう。中には専門用語や難解な内容もあります。分からない事や知りたい事はうやむやにせず、きちんと説明を求めましょう。不動産売買においては、残念ながら重要事項説明時の『言った言わない』『その内容は聞いていない』といったトラブルが多くあります。十分に理解、納得しないうちに署名や捺印はしないように心掛けましょう。

さらに、重要事項説明は契約までに受ける事がポイントです。不動産業界の慣習で重要事項説明と契約を同日に行う事が多いですが、しっかりと理解し後から取り消しができないことを踏まえて、事重要事項説明と契約手続きは別日にするのがベストです。

18歳で住宅ローンも申込み可能に

不動産売買に伴い、住宅ローンの借入れも18歳で可能となります。法律が改正されたことで、大手の都市銀行などでは住宅ローン借入年齢の下限を18歳以上と変更しています。しかし地方銀行などではまだ対応していない所や見送る所も多く、確認が必要です。

ただし、あくまで申込みが「可能になった」だけです。住宅ローンはカードローンとは違い、マイホームを購入するという目的が明確なため悪徳業者に利用されるケースは少ないかもしれませんんが、一方で金額が大きく長期に渡る「負債」、つまり借金であることに変わりありません。

さらに申込み出来ても審査に通るかは別の話です。金融機関は住宅ローンの審査において次の項目を重要視しています。

1:完済時年齢
2:借入時年齢
3:年収
4:勤続年数
5:健康状態
6:担保評価
7:連帯保証

一般的に住宅ローンに通る目安として、年収300万円以上、勤続3年以上とも言われています。しかし転就職間も無い人でも借入れ可能なため、審査のテーブルに乗らなくはないですが厳しくなることは自覚しておきましょう。

単独での住宅ローンが難しい場合、親子リレーを利用する方法もあります。親子リレーは親が高齢の場合収入のある子供を後継者(連帯債務者)として申込む方法として知られていますが、逆にまだ収入面で未熟な子供が、勤続年数や年収がしっかりとある親の力を借りるケースでも利用できます。特にフラット35では親と子が『購入する不動産に同居する』という要件が不要なので、利用しやすくなっています。

これから成年になる若年層の方、そうした年齢の子供を持つ親の方は、メリットデメリットをしっかり話し合って取引きしましょう。